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お知らせ

公正証書遺言のデジタル化-2025年10月1日スタート!-

・公証役場に行かなくても遺言が作成できる時代になりました

デジタル化により、公証役場へ出向かなくても、公証人と面談を行うことが可能になりました。
ウェブ会議システムを活用することで、これまで「移動が難しい」「日程調整が大変」といった理由や公証役場が近くにない方(特に地方在住者)や、身体的な理由で公証役場への出頭が困難な場合でも、公正証書遺言書を作成することができるため、公正証書遺言の作成を先延ばしにしていた方にとって、大きな利便性向上となりました。

そして「証人二人以上の立ち合い」についてもウェブ会議システムを利用した形で行うことができます。

※ただし、デジタル化の遺言書を作成する際は公証人が「相当」と認めるときなど要件がありますので、詳しくは最寄りの公証役場にお問い合わせください。

・署名方法がデジタル化で簡潔になった

従来の公正証書遺言では、遺言者と証人が実印で押印し、印鑑証明書を提出する必要がありました。デジタル化後は、この実印と印鑑証明書の代わりに「電子サイン」が利用されます。

電子サインとは、公証人のパソコンの画面又は公証人のパソコンに接続されたペンタブレットにタッチペンで氏名を記載し、これを公正証書原本の所定の部分に画像として記録するものです。

電子サインが利用されるため、実印や印鑑証明書の準備が不要となります。印鑑の紛失や押印ミスといったトラブルを防げる点も、利用者にとってのメリットです。

ただし、遺言者作成時に必要な本人確認を印鑑証明書でする場合は、実印を持参する必要があります。その場合は印鑑証明書原本に捺印をし、公証人が原本証明をするためご注意ください。

・原本がデータになる!電子データでの作成・保管

従来の公正証書遺言は紙媒体で正本・謄本を交付するだけでしたが、デジタル化によって紙媒体での書面の交付に加えて、電子データとして受領できるようになりました。

従来の紙での交付は紙自体が傷む、汚れるなどのリスクがあり、これらを電子データ化をすることによりリスクを減らせます。印刷して紙の書面を併用して保管することもできるため、自身の管理方法に合った方法を選択できる点もデジタル化のメリットと言えるでしょう。

・公正証書遺言のハードルが下がった

公証役場へ出向くことが不要となり、署名や受領方法の選択肢が広がったことで、公正証書遺言の作成はこれまで以上に身近なものとなりました。
「面倒な手続きで大変そう」「まだ自分には早いかな」と感じていた方でも、遺言書作成を検討しやすくなった点もまた大きなメリットといえます。

・遺言の内容に関する相談は不可

公正証書遺言のデジタル化によって手続きはこれまで以上に簡素化されましたが、公証人や公証役場が遺言自体の「内容」についてまで相談に乗ってくれるわけではありません。

公証人の役割は、あくまで遺言者の意思を正確に文書化し、法律上有効な形で公正証書として作成することにあります。

そのため、「誰に財産を引き継いでいくか」「もっと具体的に、誰にどの財産をどの割合で相続させるべきか」「家族間でトラブルにならない書き方は?」といった個別具体的な相談は、公証人の職務範囲外です。

・本人確認の厳格化とデジタル機器への対応

一方で、リモート方式を利用する際には、いくつか注意すべき点もあります。

必ずデジタル環境の準備が必要となります。 パソコンやスマートフォン、安定したインターネット回線、ウェブ会議システム(Teamsなど)の準備と、ある程度の操作に慣れていることが必要です。

IT機器の操作に少しでも不安がある場合は、無理にリモート方式を選ぶ必要はありません。ご自身の状況に合わせて、最適な方法を選択できます。

・従来の方法(対面方式)の作成も可能です。

「デジタル化は便利そうだけど、やっぱりパソコンやスマートフォンは苦手で、直接公証人と対面で話しをしたい」

そのように感じられる方も、まったく心配はいりません。今回の法改正は、あくまで手続きの選択肢が増えるというものです。

まとめ

これまで通り、公証役場に直接出向いて、公証人と対面で遺言書を作成する方法も継続されます。

今回の制度改正は、遺言をはじめとする公正証書の作成をより身近で便利にする大きな一歩です。
「自宅等から遺言を作成できる」という新しい選択肢が加わったことで、終活や相続準備を検討している方にとっては、早めに情報をキャッチし、自分に合った方法を選ぶことが大切になるでしょう。

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