よくある質問

相続前

初回のご相談(約60分程度)は無料でお受けしております。ご面談のほか、リモートでのご相談も承ります。

ご相談内容次第ですが、初回はお話を伺うことがメインとなるため、特にご準備いただく資料はございません。より具体的な話が必要となる場合は、打ち合わせ前に、必要となる資料をご案内させていただきます。お気軽にご連絡ください。

生前対策には、大きく分けて「節税」「争族(そうぞく)」対策があり、そのバランスが重要です。金融機関が提供する生前対策は、主に融資(借入)を前提とした傾向が強いかもしれません。節税効果は大きいのですが、借入を行わなくてもできる生前対策はたくさんあります。お客様のそれぞれの状況に応じて最適な相続税の「節税」対策、遺言や生前贈与で「争族」対策をご提案させていただきます。

遺言の書き方や重要なポイントなどについて豊富な知識を有する税理士、行政書士から丁寧に説明いたします。なお、ご自身で自筆する遺言「自筆証書遺言」は、書き方を間違えてしまうと法的に無効となり、かえって相続トラブルを招く原因となります。遺言書には普通方式として、「公正証書遺言」、「自筆証書遺言」、「秘密証書遺言」があります。安全性・確実性の面から公正証書遺言の形で遺言を残すことをおすすめしますが、お客様の事情に応じた遺言内容や種類をアドバイスいたします。

「商事信託」は、信託会社や信託銀行が受託者となり、財産の管理や承継を行うもので、信託会社や信託銀行に支払う信託報酬が高額となるケースも多いのが現状です。
一方「民事信託」は、家族信託とも呼ばれるもので、財産所有者の家族や親族などが受託者となり、財産の管理や承継を行います。信託報酬が必須ではないため、信託業法の制限を受けずに信託行為を行うことが可能です。

贈与税は、財産をもらった側(受贈者)に対して課税される税金です。1月から12月までの1年間に贈与された財産額の合計が110万円(贈与税の基礎控除額)以内であれば、贈与税は発生しないため、申告も納税も不要です。ただし、贈与と認められるためには、財産をあげた人ともらった人の双方の合意が必要となります。そのため、現金をお孫さんに贈与する場合は、お孫さん名義口座、かつ、お孫さん(もしくは親権者)が管理している口座に入金し、贈与契約書を保存するなど、証拠を残しておくことをお勧めいたします。

おしどり贈与と呼ばれている贈与税の特例制度で、婚姻期間が20年以上の夫婦間で、一定の要件を満たす居住用不動産あるいは居住用不動産の購入資金を贈与した場合に適用されます。おしどり贈与とは、正式には「贈与税の配偶者控除の特例」という名称の制度で、居住用不動産あるいは居住用不動産の購入資金の贈与を受けた場合、基礎控除とあわせて2,110万円までの控除が受けられます。この制度は、夫婦間で居住財産を贈与する場合2,000万円の配偶者控除と110万円の基礎控除額、あわせて2,110万円までは非課税になるというものです。この特例の適用を受けるには、以下の条件をクリアしていることが必要になります。

  • 結婚して20年以上の夫婦であること
  • 居住用不動産そのもの(または、居住用不動産を取得するための金銭であり、翌年3月15日までに居住用不動産を取得していること)
  • 同一の配偶者からの贈与で過去にこの特例の適用を受けていないこと
  • 贈与を受けた配偶者はその居住用不動産に居住し、その後引き続き居住する見込みであること。

これらの条件をすべて満たしている場合、必要書類を添えて税務署長に贈与税の申告書を提出することによって、この特例の適用を受けることができます。

相続後

相続税の申告期限は、被相続人の死亡を知った日(通常の場合は、被相続人の死亡日)の翌日から10か月以内となっておりますので、出来るだけ早くご相談に来ていただけると、スムーズな申告手続きがご提供できます。実際には四十九日を終えられてからのご相談が多いのですが、申告期限1か月前の急ぎの案件も対応は可能です。 その場合、お客様には早期の資料ご用意等をお願いすることとなります。

通常営業時間は平日9時~18 時ですが、事前にご予約いただけましたら、18時以降や土日であっても柔軟にご対応いたします。まずはお気軽にお問合せください。

面談はお客様のご希望の場所で対応いたします。喫茶店や勤務先などでも可能ですが、お客様のプライバシー保護の観点から、お客様のご自宅または当事務所(徳島本社・大阪支社)での面談をおすすめしております。

遠方のお客様やご多忙のお客様については、ご面談のお手間を減らすよう電話、メール、郵送、リモートのみでのご対応も可能です。海外へお住まいの方からのご依頼も承ります。

相続税の申告納付期限は、被相続人の死亡を知った日(通常の場合は、被相続人の死亡日)の翌日から10か月以内に行わなければなりません。当事務所では、ご依頼をいただいてから、およそ1~3か月程のスケジュールで財産調査を行い、その後、共同相続人の皆様で遺産分割協議(遺言書がない場合)をしていただき、3~6か月程までに申告が完了するよう進めます。ただし、お客様の保有する財産等によりスケジュールは異なりますのでその点はご留意ください。なお、申告を早く終わらせたいという方は、その旨お伝えください。可能な限り調整させていただきます。

戸籍謄本、残高証明書、不動産評価資料、生命保険契約一括照会など、お客様からの委任を頂ければ当事務所にて代行収集は可能です。複雑な案件でなければ、資料の代行収集は基本報酬に含まれております。また、お客様ご自身で資料収集をご希望の場合でも丁寧に指導いたします。なお、銀行等のご解約手続き(金銭払戻し等)は、原則としてお客様ご自身でご対応いただくことをお願いしております。

不動産の相続登記は提携の司法書士事務所にて承ります。 預金、有価証券等の名義変更や解約払戻しは、原則お客様にご対応をお願いいたします。ただし、ご解約手続きで必要となる各金融機関等の相続手続用紙の収集も可能な範囲ではありますが当事務所にて代行収集支援は可能です。 その場合には、別途報酬を頂戴することとなります。

顧問税理士がいても相続税申告を専門とする税理士に依頼することは一般的なことです。 当事務所では顧問税理士の先生とのご関係に留意しながら相続税申告作業を進めることが可能です。また、すべての相続人が同じ税理士に頼まないといけないという決まりはありませんので、相続人ごとに複数、税理士を分けて依頼することも可能です。

はい、勿論可能です。お客様のご意向に沿った分割パターンを作成し、遺産分割協議の検討資料としてお役に立てる書類を作成いたします。また、こちら側から税務上お得となるような分割案もご提案いたします。一つの例として、一次相続につき配偶者の税額軽減を最大限活用して相続税を抑えられても二次相続で多額の相続税がかかってしまっては本末転倒です。 当事務所では一次相続及び二次相続のトータルで相続税額が最小になるような遺産分割のご提案をいたします。

相続した財産をどのように運用するか、二次相続のために生命保険に入る必要があるか、相続した不動産の売却はいつすべきかなど、相続した後の財産についてのアドバイスも対応可能です。マスエージェントグループでは生命保険代理店、宅地建物取引業許可、M&Aコンサルティングなどの専門分野に関わる業務をワンストップでお受けするトータルサポート体制を整えております。

税理士法第38条及び第54条にて税理士の守秘義務が法令で定められています。 したがって、税理士法で禁じられている守秘義務違反をすることはございませんのでご安心ください。

当社規定の料金体系に基づき、契約前にお見積額をご提示しています。また契約時点で遺産額が確定できない事情があれば、進捗状況に応じて逐次お見積書をご提示しております。また、特別業務が生じた場合は、その都度、見積書を提示しお客様のご承諾の上、業務を開始することとなります。報酬のお支払いにつきましては、着手金、中間金はなく、申告手続き完了後に請求書を発行し全額お支払いいただく流れとなっております。

088-632-6228 受付時間:9:00〜18:00(土日祝定休)