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仲良し夫婦でも要注意!「夫婦連名の遺言書」は無効になる?

「子供たちも独立したし、これからのことを夫婦で話し合った。せっかくだから遺言書も二人で一緒に一枚の紙に書いて残したい」

長年連れ添ったご夫婦であれば、このように考えるのはとても自然なことです。しかし、法律の専門家としての結論から申し上げますと、その遺言書は「無効」になってしまう可能性が極めて高いのです。

今回は、意外と知られていない「共同遺言の禁止」について、なぜダメなのか、どうすれば良いのかを解説します。

1. 結論:夫婦でも「一つの遺言書」は作れません

まず、結論からはっきり申し上げます。
2名以上の人が、一つの証書(紙)に連名で署名した遺言書は、法律上「無効」です。

これは民法第975条で明確に定められています。

【民法 第975条 共同遺言の禁止】遺言は、2人以上の者が同一の証書ですることができない。

いくら夫婦仲が良くても、内容について完全に合意していたとしても、一枚の紙に二人が並んで署名・押印した遺言書は、法的な効力を持ちません。

2. なぜ「共同遺言」は禁止されているのか?

「二人が納得しているならいいじゃないか」と思われるかもしれません。しかし、これには明確な理由があります。

① 遺言は「いつでも自由に変更できる」必要がある

遺言の最大の特徴は、「遺言者が死ぬまで、いつでも自由に書き直したり取り消したりできる」という点です。
もし夫婦で一枚の遺言書を作ってしまうと、後で片方の考えが変わったとき、相手に気を使って変更しにくくなります(相手の同意が必要になってしまうなど、自由が制限されます)。

② 「それぞれの意思」を明確にするため

遺言は、個人の財産の処分方法を決めるものです。作成時には夫婦の意見が一致していても、将来どちらかの気持ちが変わることはあり得ます。「誰にも邪魔されず、一人一人が自由に意思決定できる」という意思の確実性を守るために、法律はあえて「単独での作成」を義務付けています。

3. 判例で見る「OK」と「NG」の境界線

過去の裁判例を見ると、どのようなケースが無効(または有効)になるのか、より具体的になります。

ケース状況判定解説
ケース A夫婦で話し合い、夫が全文を書き、最後に夫婦2名が連署した。× 無効妻の署名があることで「妻の意思」も含まれた共同行為とみなされ、全体が無効となります。
ケース B1枚の紙に2人の遺言が書いてあるが、ミシン目などで容易に切り離せる状態だった。△ 有効
(条件付)
例外的に、物理的に切り離して独立させられる場合は「共同遺言には当たらない」とされることがあります。
(※リスクが高いため推奨はしません)
ケース C夫が勝手に妻の名前も書いて(妻は知らない)、連名の遺言書を作った。一部有効妻の関与(意思)が全く入っていないため「共同遺言」にはなりません。この場合、夫の遺言部分だけは有効と判断されます。

特にケースAのように、「仲良く話し合って二人で署名した」という一番ありがちなケースが「無効」になってしまう点には十分な注意が必要です。

4. 正しい遺言書の残し方

解決策は非常にシンプルです。

「一人につき一通」作成してください

内容は夫婦で話し合った通りで構いません。「全財産を妻〇〇に相続させる(夫の遺言)」「全財産を夫〇〇に相続させる(妻の遺言)」という内容の遺言書を、それぞれ別々の紙に書いて作成すれば、何の問題もありません。

まとめ

  • 夫婦連名の遺言書は「共同遺言」として無効になる。
  • 遺言書は必ず「別々の紙」に「一人ずつ」作成する。

「せっかく書いたのに無効だった」という悲劇を防ぐためにも、遺言書作成の際は形式に十分ご注意ください。

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