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お知らせ

【相続・保険】生命保険契約一括照会

1⃣ 生命保険契約の手がかりがなくて困ったら?

父親や母親などご家族が、どこの会社の生命保険に加入しているかご存じですか?

近年、一人住まいのまま亡くなったり、一緒に住んでいても認知症を患ったりして、家族も生命保険契約の存在を把握していないケースが増えています。生命保険の保険金は、受取人が請求をしなければ受け取れません。契約者が家族に保険の加入状況を伝えていない場合、家族がどの保険会社へどういった請求をすればよいのか分からなかったり、請求そのものができなかったりします。

そこで、生命保険契約の手がかりがなくて困ったときのために、親族等が申し出れば、一般社団法人 生命保険協会を通じて、生命保険会社42社へ保険契約の有無を一括で照会できる「生命保険契約照会制度」が令和3年(2021年)7月から始まりました。

これまでは、災害時に保険証書を紛失した場合等に限って照会が可能でしたが、平時においてもオンラインや郵送で照会ができるようになりました。

万が一に備えて知っておきたい生命保険契約照会制度の利用方法を紹介します。

2⃣ どうやって利用するの?

生命保険契約照会制度は、保険契約者または被保険者が次のような状態になったときに利用できます。

●平時において死亡した。●平時において認知判断能力が低下した。●災害で死亡または行方不明となった。
高齢の男性の遺影認知判断能力が低下した高齢の女性洪水の被害を受けた住宅、地震で被害を受けた住宅

平時の場合、照会の費用は1件につき3,000円(税込)で、申請方法はオンラインまたは郵送です。なお、災害時は、費用は無料で、申請は電話で行うことができます。

◆平時において死亡した

照会対象者が病気などで亡くなり、生命保険契約の存在が分からない場合は、法定相続人や遺言執行人などが保険加入状況を照会できます。申請の際は、照会者の本人確認書類や相続関係を証明する戸籍などが必要です。

◆平時において認知判断能力が低下した

照会対象者の認知判断能力が認知症等により低下し、生命保険契約の存在が分からない場合も、法定代理人や任意代理人、3親等内の親族などが保険加入状況を照会できます。申請の際は、照会者の本人確認書類のほか協会指定の診断書などが必要です。

◆災害で死亡または行方不明となった

災害救助法が適用された地域で被災し、家屋等の流失または焼失等により生命保険契約に関する請求が難しい場合、死亡または行方不明となった方の配偶者、親、子、兄弟姉妹が保険加入状況を電話で照会できます。

手続きの詳細は一般社団法人生命保険協会の「生命保険契約照会制度のご案内」をご覧ください。

生命保険契約照会制度に関するお問い合わせ

03-3286-2648(生命保険相談所)

【受付時間】
月~金曜日(祝日・年末年始を除く)9:00~17:00

3⃣ 申請後の流れは?

照会申請後、利用料金の支払いが確認できた時から2週間程度で、生命保険会社ごとに生命保険契約の有無が開示されます。これは、「契約の有無」が開示されるだけなので、詳細な保険契約の内容は、各保険会社へ個別に確認する必要があります。そして、契約があった場合は、保険会社のコールセンター等へ問い合わせ、保険金を請求する手続きを開始しましょう。

なお、財形保険契約、財形年金保険契約、支払いが開始した年金保険契約や保険金が据え置きになっている保険契約は照会の対象になりません。

コラム

制度を利用する前にまず確認することは?

本制度を利用する前に、生命保険契約の手掛かりとなるものがないかどうか、ご家族で調べ、制度を利用する必要があるかどうかを検討しましょう。

  • 生命保険証券を探す
  • 生命保険会社から定期的に送付される通知物を探す
  • 預金通帳の保険料の口座振替履歴などを確認する

(取材協力:金融庁 文責:内閣府政府広報室)

(参考)

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