相続人全員が相続財産を一部に限定して引き継ぐことをいいます。 プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を引き継ぐことになります。 相続開始を知ってから3カ月以内に家庭裁判所に届出と財産目録を提出する必要があります。
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