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配偶者の税額軽減(はいぐうしゃのぜいがくけいげん)
配偶者の税額軽減(はいぐうしゃのぜいがくけいげん)
配偶者が引き継いだ相続財産の価額が、 1億6,000万円と法定相続分とのいずれか多い方の金額まで相続税が課税されません。
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