相続ハンドブック

遺留分侵害額請求(いりゅうぶんしんがいがくせいきゅう)

遺留分とは、一定の相続人(遺留分権利者)について、被相続人(亡くなった方)の財産から法律上取得することが保障されている最低限の取り分のことで、被相続人の生前の贈与又は遺贈によっても奪われることのないものです。

被相続人が財産を遺留分権利者以外に贈与又は遺贈したことが原因で、遺留分権利者が遺留分に相当する財産を受け取ることができなかった場合、遺留分権利者は、贈与又は遺贈を受けた者に対し、遺留分を侵害されたとして、その侵害額に相当する金銭の支払を請求することできます。

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