相続ハンドブック

相続時精算課税制度(そうぞくじせいさんかぜいせいど)

故人の生前贈与で納付した贈与税を相続時の相続税と合算できる制度をいいます。 一定の条件を満たす親から子への贈与は、特別控除額2,500万円を超える部分について税率20%が課税され、 その納付した贈与税額は相続時の相続税から控除することを選択できます。 相続時での精算(相続税の申告)を前提に生前贈与を行う制度です。 原則60歳以上の親から18歳以上の子供及び孫への贈与を用件としています。2024年1月から大きな変更が加わりました。特別控除の2500万円とは別に、年110万円までの基礎控除が認められ、年110万円までの贈与なら贈与税がかからず、相続税への足し戻しも不要になります

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