相続ハンドブック

相続放棄(そうぞくほうき)

相続人が相続財産の全部を放棄することです。 相続開始を知ってから3カ月以内に家庭裁判所に届出を提出する必要があります。 なお、相続放棄をしても被相続人にかけられていた保険金や退職金は非課税枠の利用ができませんが、 その受け取りはできます。

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