相続ハンドブック

小規模宅地等の減額特例(しょうきぼたくち)

居住用や事業用の土地を相続した場合、 一定の事由があれば通常の相続税評価額から80%または50%の金額の控除ができます。 居住用・事業用の土地は生活の基盤であるため保護の必要性から認められます。

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