相続ハンドブック

単純相続(たんじゅんそうぞく)

被相続人の全ての財産を相続人が引き継ぐことをいいます。 プラスの財産とともにマイナスの財産である借金等も当然に引き継ぐことになります。 相続開始から3ヶ月間、家庭裁判所に何も意思表示をしなかったとき、当然に単純相続を承認したとみなされます。

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