相続ハンドブック

代襲相続(だいしゅうそうぞく)

相続人の中で、被相続人より先に死亡している場合、欠格や排除によって相続権を失っていいる場合には、 その子(被相続人からみれば孫、甥など)が代わって相続人になります。

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