相続ハンドブック

生前贈与加算(せいぜんぞうよかさん)

相続または遺贈により財産を取得した者については、 相続開始前7年以内の暦年贈与財産の価額は相続の課税価格に加算されます。 また、その時の贈与税額は相続税額から控除されます。

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