相続ハンドブック
準確定申告(じゅんかくていしんこく)
故人(被相続人)が亡くなる日までのその年度の所得を税務署へ申告すること。 相続人は相続の開始があったことを知った日から4カ月以内に準確定申告書を税務署に提出します。 所得税の納付額は未払い税金(相続債務)として債務控除の対象になります。 また、所得税の還付となる場合は未収税金として相続財産に含まれます。
故人(被相続人)が亡くなる日までのその年度の所得を税務署へ申告すること。 相続人は相続の開始があったことを知った日から4カ月以内に準確定申告書を税務署に提出します。 所得税の納付額は未払い税金(相続債務)として債務控除の対象になります。 また、所得税の還付となる場合は未収税金として相続財産に含まれます。