お客様の相談事例

生前贈与のご相談

長男に土地を贈与したい…

相続時精算課税制度

父母それぞれが持っている不動産について、先に長男へ贈与しておきたいとご相談がありました。

まずは父母それぞれの相続が発生したら相続税がかかるかを試算した結果、どちらも基礎控除以内でした。贈与の場合、不動産登記費用が相続より高くなることをご了解いただき、「相続時精算課税制度」にて贈与申告書を作成いたしました。

それぞれ贈与した不動産の価額は、2,500万円以内でしたので、贈与税も相続税もかからず、長男に渡すことができました。

「相続時精算課税制度」とは、受贈者(子や孫)が2,500万円までの贈与を受けても贈与税を納めずに、贈与者が亡くなった時にその贈与財産の贈与時の価額と相続財産の価額とを合計した金額から相続税額を計算し、一括して相続税として納税する制度です。 また、2024年1月からは、年間110万円の基礎控除が創設されています。

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