お客様の相談事例

相続のご相談

不仲の兄弟が土地を相続した場合の解決事例

ご相談内容

父が死亡し、相続人は子3名。(既に母は他界。)子3名(兄弟たち)はそれぞれ折り合いが悪く、長らく疎遠状態でした。また、兄弟3名はそれぞれ遠方に住んでいて、父の相続で久しぶりに顔を合わすことになりました。遺産分けで遺恨がのこらないよう、預貯金などの金融資産は均等に3分の1で分けることとなりました。しかし、父は不動産を数か所、所有しており、その不動産を兄弟で均等に分けることは難しく、共有というカタチでも引き継ぐことはしたくないとお困りでした。また、父の遺産は金融資産よりも不動産に偏っていたため、相続税を現金で納めることができないのではないかと心配されていました。

解決方法・結果

相続財産の分割方法には、「現物分割」「換価分割」「代償分割」の3種類があります。

「換価分割」とは、財産を売却してその換価金を相続人それぞれに分ける相続方法です。本事案では、兄弟3名でなるべく均等にしたいというご意向や、納税資金が心配であることなども考えて、「換価分割」をおすすめしました。

兄弟3名それぞれ遠方に住んでおり、相続した不動産の管理は難しい状況なので、出来れば手放したいとのご意向もありました。そのため、不動産は「換価分割」の方法で遺産分割協議が成立。相続税の申告書作成を進めながら、不動産業者へ相談し、期限間近で一部の不動産が売却できました。その換価金を兄弟3名で均等に分配し、無事に相続税を納付することが出来ました。

残りの不動産の売却も2~3年ほどかかりましたが、無事にすべて処分できて安心されていました。

また、相続税とは別の税金のはなしですが、不動産を売った場合、譲渡所得税(所得税・住民税)がかかります。兄弟3名は相続開始から3年以内に不動産を売却しているので、「相続税の取得費加算の特例」を適用して、売却した不動産に係る相続税が譲渡所得の取得費に加算でき、譲渡所得税の負担を抑えることができました。

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