お客様の相談事例

生前贈与のご相談

妻にマイホームを贈与したい…

「おしどり贈与」婚姻期間20年以上の夫婦間での贈与税の特例

結婚して20年以上になるご夫婦は、贈与税の配偶者控除(特別控除額:2,000万円)を利用してマイホームの贈与ができます。贈与税の基礎控除額:110万円も加えて、最大2,110万円を贈与しても贈与税がかからない特例で、「おしどり贈与」と呼ばれています。なお、相続税法上においても居住用不動産に対する減額特例「小規模宅地等の特例(特定居住用宅地部分の限度面積:330㎡、減額割合:80%)」の適用も設けられており、登記費用も相続した場合より贈与で登記した場合の方が高くなるため、お得になるかどうかは、事前にしっかりシミュレーションを行い、実行することとなります。

配偶者居住権の創設

2020年4月1日に施行された「民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律(平成30年法律第72号)」により、残された配偶者の居住権を保護するため、配偶者居住権が創設されました。残された配偶者が被相続人の所有する建物(夫婦で共有する建物でもかまいません。)に居住していた場合で、一定の要件を充たすときに、被相続人が亡くなった後も、配偶者が、賃料の負担なくその建物に住み続けることができる権利です。残された配偶者は、被相続人の遺言や、相続人間の話合い(遺産分割協議)等によって、配偶者居住権を取得することができます。配偶者居住権は、第三者に譲渡したり、所有者に無断で建物を賃貸したりすることはできませんが、その分、建物の所有権を取得するよりも低い価額で居住権を確保することができるので、遺言や遺産分割の際の選択肢の一つとして、配偶者が、配偶者居住権を取得することによって、預貯金等のその他の遺産をより多く取得することができるというメリットがあります。

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