お客様の相談事例
父が急死し、何をどうしてよいかわからない…
相続開始から相続税申告までの流れ
まずは法定相続人や遺言書の有無を確認し、相続財産の調査を行います。(概ねのスケジュールとして調査には1~3カ月を要します。)
次に相続財産を確定したのち、相続税申告が必要か否かを判断します。相続税の申告が必要か否かは、基礎控除額:3,000万円+(600万円×法定相続人の数)を超えるかどうかを見極める必要があります。
本事例では、比較的早い時期でのご相談でしたので、余裕を持ったスケジュールで、法定相続人や遺言書の確認、相続財産の確定まで3カ月以内に済ますことができました。(家庭裁判所へ相続放棄申述する期限は原則3カ月以内です。)
本事例の父(被相続人)は、お商売をされていたので、4カ月以内に準確定申告(所得税・消費税の申告)や青色申告承認申請書の提出も済ませました。
その後は余裕をもって、遺産分割協議の検討に入り、分割を考える上で誰がどのくらいの税金になるか様々なパターンを作成し、相続税のシュミレーションをご提示いたしました。
相続人全員の合意=遺産分割協議が成立し、相続財産の名義変更へ進むことができました。
父(被相続人)はお商売の関係上、銀行からの融資があり、その担保として不動産に根抵当権が設定されていました。銀行や司法書士にも相談の上、お商売を引継いだ長男が債務を引受け、その旨の変更登記を6カ月以内に完了させました。(亡くなった方が債務者となっている根抵当権がある場合で、相続人が引続きその根抵当権を使って借入をしたい場合は、6カ月以内に債務者を変更する必要があります 。6カ月を過ぎた場合は担保すべき元本が相続開始の時に確定したものとみなされます。)
すべての相続財産の名義変更、解約払戻しを済ませ、余裕をもって相続税の申告・納付に至りました。
相続手続きに関しては、権利関係や税務上のお手続きに様々な期限が設けられておりますので、お早めにご相談いただくことをお勧めいたします。