お客様の相談事例

事業承継のご相談

後継者に自社株を贈与したいがどうすれば…

特例事業承継税制

自社株評価の計算を過去3年分行い、事業がどんな状態の時に株価が高いかを分析し、翌年度に会社の財産が大きく変化する予定でしたので、今年度は基礎控除内にし、翌年は贈与する株数を増やすことにしました。ただし、2024年1月1日から行われる生前贈与は7年経過しないと、相続財産に持ち戻されることとなり、先代経営者は自社株式の所有割合が80%超えていたため、特例事業承継税制を適用して後継者へ自社株式を移転しました。

特例事業承継税制とは、会社の後継者が先代経営者などから自社株式などを取得した場合に、一定の要件を満たしているときは、贈与税や相続税の納税を猶予し、後継者(2代目)から次の後継者(3代目)に株式を承継した場合などに猶予された税金が免除される制度です。

特例事業承継税制のメリットは、相続税や贈与税の負担を軽減できることです。事業承継にあたっては、通常自社の株価に応じて算出された税金を納付しなければなりません。しかし、事業承継税制を利用すれば、その納付義務が免除または猶予されるため、後継者は株の売却や多額の現金の用意などを課されずに、事業を引き継ぐことが可能です。

また、事業承継税制の特例措置を利用する場合は、後継者候補同士の争いを回避できるという利点もあります。特例措置では、最大3名までの後継者に承継するパターンも想定されているので、承継後に共同経営の形を取ることもひとつの手です。従業員などを後継者に指名したい場合の親族外承継のケースにおいて利用できる点も大きなメリットとして挙げられます。

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