お客様の相談事例
遺言のご相談
おひとりさまの遺言について
遺言による遺贈「公共機関への寄付」
配偶者もお子さまいないお一人様の方より遺言のご相談がありました。夫を早くに亡くし、一人息子もがんで亡くしてしまい、親兄弟もおられません。
ご自身が亡くなったときは、大学病院へ献体を希望し、相続財産は国立機関のがん研究所へ寄付したいとのご意向でした。そのほかにも、以前に息子が勤めていた会社にも、生前、息子の闘病生活中に色々な支援をしてくれたので少しでも恩返しをしたいとのお気持ちもございました。また、ご先祖のお墓についても改葬や永代供養など、ご自身が動けるうちに終活を済ませておきたいというご相談でした。
「公正証書遺言」の作成を進める中で、事前に寄付先へ相談を行い、お墓や永代供養についてはご住職へ相談し、遺贈その他の内容をまとめ上げ遺言作成の準備を済ませました。また、献体については生前に献体の登録が必要なため、身元保証人として地域の民生委員の方へお願いし、大学病院へ登録を致しました。
遺言執行者の指定
遺言内容を実現する上で、遺言執行者の指定が重要となります。一般には相続や遺贈する者を指定したり、身近で信頼できる親族の方を指定するのですが、ご相談者には、身近な親族や頼れる方がいなかったため、遺言執行者はマスエージェントグループの会社を指定していただきました。
死後事務委任契約
遺贈する法律行為・効果とは別に、死亡した後にはさまざまな事務手続き(行政手続・ご葬儀対応・病院や施設の退去手続き・遺品整理など)が必要となります。ご相談者は、お一人様のため、死後事務委任契約も受任いただき、遺言の実現と生前の委任契約をすることで終活に至りました。死後事務委任契約とは、あらかじめ委任者の希望にそって死亡後のさまざまな手続きを行ってくれる受任者を契約によって決めておく生前契約のことです。