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お知らせ
相続発生時に海外にある財産
近年、国際化の進展に伴い、海外の金融資産や不動産を所有している人が増えています。そのような人に相続が発生すると、相続人が手続きに苦労することが予想されます。
海外財産の相続手続きは言語の相違だけでなく、日本と海外の両方の法律や税金がからんでくるため、手間や時間がかかり専門家への費用も多額になることもあります。さらに日本と海外の相続手続きに詳しい専門家も少ないため、海外の財産を相続することを諦めてしまう場合もあります。
仮にアメリカに財産がある日本人に相続が発生すると、アメリカの州法による手続きを求められる場合があります。アメリカでは州によって法律も異なり、かなり煩雑な手続きが必要であり、相当の費用と時間を要すると言われています。遺言書がない場合、原則として財産の所在する州の法律に従った分配が行われ、日本の遺産分割協議書による分配を理解してもらえない可能性もあります。
海外に財産を持っている人は、相続人の負担や本人の意思を考えて、遺言書の作成等の対応を検討するとよいでしょう。ただ、日本の法律に基づく遺言書は理解してもらえない可能性もありますので、その財産の所在する国の法律に基づいた現地の言葉による遺言書を作成することも考慮する必要があります。海外に財産を持つメリットや相続手続きを含むデメリットを検討して生前に処分することも必要でしょう。
相続手続きについて疑問や不安が山ほど出てくると思います。当社までお気軽にご相談ください。
参考 財産の所在の判定の表(国税庁ホームページより抜粋)