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死亡保険金の受取人が先に亡くなっていた場合、そのままにしていませんか?受取人変更きできていますか?
Q.父が母を受取人にしていた生命保険があるのですが、先日、母が亡くなりました。母の相続手続きは円滑に済んだのですが、最近になって、父の体調が悪くなってきました。今後、父が亡くなった際、母を受取人にしている生命保険はどうなるのでしょうか?父が亡くなった時、相続人に異母兄弟がいるので、トラブルはできるだけ避けたいです。
A.死亡保険金受取人が死亡したにもかかわらず、受取人の変更手続きをしないまま被保険者(保険の対象者)が死亡すると、一般的に受取人死亡時の「受取人の法定相続人」が死亡保険金受取人になります。その人が、死亡保険金の支払事由発生時までに死亡した場合は、さらにその人の法定相続人が死亡保険金受取人になります。生命保険会社によっては受取人の法定相続人ではなく、「被保険者の遺族」としている場合もあります。受取人が複数の場合、受取割合は一般的に均等となっています。
生命保険(死亡保険)の契約者は、死亡や所定の高度障害状態といった保険事故が発生する前であれば、いつでも保険金受取人を変更できます。
ご相談者が案じておられる将来のトラブルを避けるため、お父様には早急に保険会社へ連絡し、受取人の変更をするようおすすめいたします。
遺言書で生命保険の受取人は変更できる?
生命保険の受取人は、遺言書で変更することができます。これは、保険法で認められています。
しかし、生命保険の受取人の指定は保険会社との契約によるため、遺言書で変更された内容が有効かどうかは、必ず各保険会社に事前に確認するようにしましょう。
保険法44条2項では、以下のように規定がされています。

